パートやアルバイトをしている人の定額減税について解説
会社員の定額減税は働いている企業の担当者が事務手続きをしてくれるので、本人は特別な手続きは基本的に必要ありません。ではアルバイトやパートとして働いている人の定額減税はどのようになるのでしょうか。この記事ではアルバイトやパートとして働いている方の定額減税について解説します。
会社員でアルバイト(副業)をしている人の場合
会社員でアルバイトや副業をしている人の場合ですが、アルバイトや副業をしているからといって、定額減税の減税額や手続きに影響はありません。
昔は副業を禁止している会社も多かったですが、現代は働き方も多様化しており、副業を認めている企業も増えてきました。会社員として働いて給料をもらっているので、基本的には働いている会社の給料で定額減税を適用し、毎月控除される形になります。
会社員でアルバイトや副業をしている人は、毎年2月から3月に確定申告を行う必要があります。
アルバイトやパートのみの人の場合
アルバイト・パートのみの方の定額減税は、会社員のアルバイトをしている人の場合よりも、複雑になります。具体的には定額減税のパターンが下記の3パターンになります。
それぞれ解説します。
1)アルバイト・パートの収入が103万円以下で、扶養に入っている
これはアルバイトをしている高校生や、子どもが保育園や学校に行っている間だけ配偶者の扶養内で働いているパートの方などのパターンです。配偶者や親など扶養している方の給料の源泉徴収額から、扶養されている方の分の定額減税も控除されます。
そのため、アルバイト・パートをしている本人には特に影響もなく、定額減税の手続きなども必要ありません。
2)アルバイト・パートの収入が103万円を超えていて、源泉徴収あり
次にアルバイト・パートの収入が103万円を超えていて、源泉徴収がある場合です。アルバイトやパートの年間収入が103万円を超えると、扶養から外れることになり、同時に所得税も課税されます。
アルバイト先から給料をもらうときに源泉徴収されることになるので、毎月の源泉徴収のときに定額減税が適用されることになります。最終的には年末調整で所得税が確定するので、定額減税が控除しきれない場合は、給付という形になります。
3)アルバイト・パートの収入が103万円を超えていて、源泉徴収なし
最後にアルバイト・パートの収入が103万円を超えていて、源泉徴収なしの場合です。これは複数のアルバイトなどを掛け持ちしていて、源泉徴収されない場合が考えられます。年間収入が103万円を超えているため、所得税が発生します。源泉徴収はされていないため、確定申告を行い、定額減税の控除を受ける必要があります。
最新情報・各種詳細は国税庁の定額減税の特設サイトでご確認下さい。