定額減税はいつからいつまで減税されるのかを紹介

定額減税は2024年6月からスタートします。定額減税で特別控除の対象になるのは、所得税と住民税です。定額減税が始まるといっても、どのような減税がいつからいつまで行われるのか、スケジュールがわからないという人もいます。この記事では、給与所得者と個人事業主の定額減税のスケジュールについて紹介します。

給与所得者の定額減税のスケジュール

給与所得者の定額減税のスケジュールを紹介します。所得税の定額減税は令和6年6月以降の最初の給与などの源泉徴収額から控除されます。6月分で控除しきれない場合は、7月、8月と順次控除となります。それでも控除しきれないという人がいれば、その場合は年末調整で控除されます。

住民税の定額減税のスケジュールは、令和6年6月の特別徴収はされません。令和6年度分の住民税の所得割額から定額減税の減税額を引いた金額を11等分します。そして令和6年7月から令和7年5月までかけて毎月特別徴収されるのです。ただし定額減税の対象外の方は、令和6年6月分から特別徴収されます。

給与所得者の場合は、企業の担当者が事務手続きをしてくれます。毎月の給与明細に反映されることになりますので、しっかりと確認してください。

個人事業主・自営業者の定額減税のスケジュール

個人事業主や自営業者の定額減税のスケジュールを紹介します。まずは所得税からですが、予定納税が発生していない方は、確定申告で定額減税の減税額が控除されます。

予定納税がある方は、7月に予定されている令和6年分の所得税の第1期分予定納税額から、本人分の定額減税額を控除となるのです。控除しきれなければ11月の第2期分予定納税額から控除され、それでも控除しきれない分については確定申告で調整されます。

次に住民税ですが、第1期分の納付額から定額減税の控除が適用されます。控除しきれない場合は第2期分以降の納付額から控除される流れです。

多くの個人事業主は確定申告で対応することになるはずです。同一生計配偶者と扶養親族分の定額減税の減税額は、確定申告で控除となります。

年末調整で控除される場合

基本的には給与所得者は、毎月の源泉徴収額から控除されます。ただし、年末調整で控除が適用になる場合があります。

  • 令和6年分の合計所得金額が1,805万円を超える
  • 令和6年6月2日以降に中途採用となった社員
  • 令和6年6月以降に、結婚・出産・子どもの就職などで扶養親族の数に変更が発生したとき
  • これらの場合には、毎月の控除ではなく、年末調整での対応が必要になります。企業の担当者と相談をして、適切な処理をしてもらうように書類などを準備してください。

    最新情報・各種詳細は国税庁の定額減税の特設サイトでご確認下さい。