定額減税の対象者の条件を詳しく解説

2024年6月から実施される定額減税ですが、その制度の対象者の条件がよくわからないという方もいるのではないでしょうか。この記事では定額減税の対象者の条件について詳しく解説します。対象者の条件を知りたい方は、参考にしてください。

定額減税の対象者の条件とは?

6月から始まる定額減税ですが、定額減税の対象者の条件は国で定められています。所得税の控除と、住民税の控除で分かれているので、それぞれ紹介します。まずは所得税の定額控除対象者の条件です。

  • 日本国内に住所がある
  • 2024年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、2,000万円以下)
  • 2024年の所得税の納税者
  • 次に住民税の定額減税対象者の条件です。

  • 日本国内に住所がある
  • 2023年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、2,000万円以下)
  • 2024年の住民税の納税者(均等割のみ課税の方は対象外)
  • 上記の条件に当てはまる方は、所得税と住民税の定額減税の特別控除を受けることが可能です。

    定額減税の対象は納税者本人だけではない

    定額減税の対象は納税をする本人だけではありません。同一生計配偶者と扶養親族も対象になります。あまり聞いたことがないという方もいると思いますので、説明します。まずは同一生計配偶者です。

  • 納税者本人と生計を一にしている配偶者(内縁関係の方は該当しない)
  • 日本国内に住所がある
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない
  • 次に扶養親族についてです。

  • 納税者本人と生計を一にしている配偶者以外の親族、または里子や市町村長から養護を委託された老人
  • 日本国内に住所がある
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて1度も給与の支払いを受けていない、または、白色申告者の事業専従者ではない
  • 確定申告など、通常の扶養控除では対象にならない16歳未満の子どもも、今回の定額減税では扶養親族に該当します。例えば納税者、配偶者、16歳未満の子どもが3人の5人家族の場合は、納税者以外にも配偶者と扶養親族として子ども3人が定額減税の対象者となります。

    人によって家族構成は異なります。自分の家庭では誰が対象になるのかを一度確認してみてください。

    最新情報・各種詳細は国税庁の定額減税の特設サイトでご確認下さい。