就業促進定着手当とは
就業促進定着手当は、再就職手当を受給した後、再就職後の給与が前職よりも低くなってしまった場合に受け取ることができる手当です。この手当は、再就職後の生活の安定と、長期的な就労の定着を支援するために設けられた制度です。
就業促進定着手当は、再就職した6か月後から2か月の間に申請できます。この期間内に、ハローワークに雇用保険受給資格者証や給与明細といった必要書類を提出し、審査に通ることで受給できます。
手当の支給は、申請から約1か月〜1か月半後に行われるのが一般的です。ただし、申請内容に不備がある場合は、支給が遅れることがあるため、書類に誤りがないかをよく確認してから提出しましょう。
就業促進定着手当を受給することで、再就職後の生活が安定します。再就職後の収入が離職前よりも低下した場合でも、一定の経済的支援を受けられるため、働き続けるモチベーションを維持しやすくなるでしょう。
就業促進定着手当が支給される条件
就業促進定着手当を受給するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。ここでは、主な支給条件について詳しく説明していきます。
再就職手当を受給している
就業促進定着手当は、再就職手当の受給者を対象とした制度です。そのため、まずは再就職手当を受給していることが前提となります。
再就職手当は、離職後の早期再就職を促進するために設けられた制度で、ハローワークの職業紹介で再就職し、一定の条件を満たした場合に支給されます。就業促進定着手当は、この再就職手当を受給した人が、さらに一定期間の就労を継続した場合に、追加的に支給される手当です。
再就職先の企業に6か月以上、継続で雇用されている
就業促進定着手当を受給するためには、再就職先の企業に6か月以上、継続して雇用されていることが条件です。これは、就業促進定着手当が再就職後の就労の定着を支援するという手当の目的に沿った条件といえます。6か月後に働いていたとしても、一時的に辞めた場合は受給できないため注意しましょう。
再就職後6か月間の賃金1日分の額が、離職前の賃金1日分の額より低い
就業促進定着手当は、再就職後の賃金が離職前の賃金より低くなった場合に支給されるものです。月給ではなく日給で計算しなければいけないため、間違えないようにしましょう。
例えば、前職が週5勤務で月給が20万円、再就職先が週3勤務で月給が15万円だとします。この場合は月給で見ると、給与が下がっているように見えます。しかし、日給で計算すると前職は日給4万円、再就職先は日給5万円と上がっています。そのため、就業促進定着手当の対象ではありません。あくまでも、1日分の給与額で比較されることを覚えておきましょう。