再就職手当がもらえない5つのケース

再就職手当は、早期の再就職を促進するために設けられた制度ですが、一定の条件を満たさない場合、支給されないことがあります。ここからは、再就職手当がもらえない代表的な5つのケースについて、詳しく解説していきます。

雇用保険に未加入だった

再就職手当の支給要件のひとつに、雇用保険の被保険者であることが挙げられます。雇用保険は、労働者が失業した際の生活の安定を図ることを目的とした制度です。原則として、従業員を雇用するすべての事業主は、雇用保険に加入しなければなりません。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満の労働者などは、雇用保険の適用除外となります。

雇用保険に加入していなかった場合は、再就職手当を受給できません。再就職手当の支給を受けるには、離職前の職場で雇用保険の被保険者であることが必要不可欠です。

基本手当の支給残日数が不足している

再就職手当を受給するには、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あることが必要です。例えば、所定給付日数が180日の場合、支給残日数が60日未満の時点で再就職したとしても、再就職手当は支給されません。再就職までに時間がかかり、基本手当の支給日数を多く消化してしまうと、再就職手当を受給できなくなるため注意しましょう。

離職前の事業主や関連事業主に再就職した

再就職手当は、離職者の新たな就労先への移行を支援する目的で設けられています。そのため、離職前の事業主や関連事業主に再就職した場合、再就職手当は支給されません。

関連事業主とは、離職前の事業主と密接な関係にある事業主のことです。例えば、離職前の事業主の子会社や関連会社、代表者や役員が同一の会社などが該当します。このような事業主に再就職しても、再就職手当の支給対象外となります。

過去3年間に再就職手当を受給した

過去3年以内に再就職手当を受給したことがある場合、たとえ他の支給要件を満たしていても、再度の支給は受けられません。再就職手当は、あくまでも再就職の際の一時的な支援を目的とした制度です。頻繁な受給を認めると、制度の趣旨に反するため、3年という制限が設けられています。過去の受給歴を確認し、支給の可否が判断されます。

再就職先での雇用が1年未満である

再就職手当の支給要件のひとつに、再就職先での雇用が1年以上継続することが見込まれることがあります。再就職先での雇用期間が1年未満である場合は、再就職手当は支給されません。

再就職手当は、安定した雇用への移行を支援する制度です。短期的な雇用では、その趣旨に合わないため、支給対象外となります。アルバイトやパートタイムの場合でも、1年以上の雇用見込みがあれば再就職手当の対象となります。逆に、正社員であっても、明らかに1年未満の雇用契約であれば支給されません。雇用の安定性が重視されている点に注意しておきましょう。