再就職手当をもらうための8つの条件とは

本記事では、再就職手当をもらうための8つの条件について解説します。転職を考えている方は、すべての条件を理解したうえで再就職活動を進めましょう。

①受給手続き後、7日間の待機期間を満了した後に再就職すること

再就職手当を受給するには、まず雇用保険の受給手続きを行う必要があります。受給手続き後、7日間の待機期間を満了してから再就職することが条件のひとつです。この待機期間は、失業の認定を受けるために必要な期間で、この期間を過ぎてから再就職した場合に、再就職手当の対象となります。

②基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であること

再就職手当を受給するには、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であることが必要です。例えば、所定給付日数が90日の場合、支給残日数が30日以上なければ、再就職手当は支給されません。早期の再就職を目指す際は、基本手当の支給残日数にも注意しましょう。

③離職前の事業主に再就職しないこと

再就職手当は、離職前の事業主に再就職した場合、支給されません。再就職手当は、新たな職場での就労を支援する目的で設けられているためです。離職前の事業主に再就職する場合は、再就職手当の対象外となるので注意しましょう。

④給付制限がある場合、待期期間満了後の1か月間はハローワークまたは就業紹介事業者の紹介によって就職すること


出典:再就職手当についてのリーフレット

離職理由が自己都合等の場合、給付に制限があります。給付制限がある場合は、待期期間満了後の1か月間は、ハローワークまたは就業紹介事業者の紹介によって就職することが条件となります。

⑤再就職先で1年以上勤務することが確実であること

再就職手当を受給するには、再就職先での雇用が長期的に安定していることが求められます。短期的な雇用では、再就職手当の支給対象とはなりません。

⑥再就職先で雇用保険の被保険者になっていること

再就職手当の受給には、再就職先で雇用保険の被保険者となっていることが必要です。雇用保険に加入していない場合、再就職手当は支給されません。アルバイトやパートタイムの場合でも、雇用保険に加入していれば、再就職手当の対象となります。

⑦過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがないこと

過去3年以内に再就職手当の支給を受けたことがある場合、再度の支給は受けられません。再就職手当は、失業からの早期脱却を支援する目的で設けられているため、頻繁な支給は認められていないためです。申請する際は、過去の支給歴にも注意しましょう。

⑧受給資格決定前から採用が内定した事業主に雇用されていないこと

受給資格決定前から採用が内定していた事業主に雇用された場合、再就職手当は支給されません。再就職手当は、あくまでも失業状態からの早期脱却を支援する制度であるため、受給資格決定前からの内定は対象外となります。