退職後も傷病手当金は受給できる!その条件とは?

退職後も傷病手当金を受給することは出来ます。傷病手当金の受給条件は以下の2つの条件を満たすと退職後も受給できます。その条件を紹介します。

退職日まで1年以上被保険者でいた期間があること

会社の健康保険の被保険者の資格を喪失した前日までに継続して1年以上の被保険者期間があることは退職後も傷病手当金を受給する条件になります。その期間には退職後の健康保険任意加入期間は含まれません。

退職日までに傷病手当金を受給していた、または受給資格を満たしていること

退職日までに傷病手当金を受給していた場合には継続して受給することが出来ます。また受給をしていなくても退職日までに傷病手当金を受給できる条件を満たしていれば受給することが出来ます。

退職後も傷病手当金を受給するための申請方法とは?

退職後も傷病手当金を受給するには申請が必要です。退職する前に傷病手当金を受給していた場合と退職後に初めて申請する場合では申請方法が異なります。継続受給と新規で申請する方法を紹介します。

退職後も引き続き受給申請をする場合

退職前に傷病手当金を受給していた場合は引き続き受給するための手続きを行います。退職後も継続して会社の健康保険の被保険者になることで傷病手当金の受給を続けることが出来ます。しかし退職後は受給期間である1年6ヶ月以内に一度でも仕事をしてしまうと再び仕事をしない状態になっても傷病手当金の受給をすることは出来ません。

退職してから初めて受給申請をする場合

退職後に初めて申請をする場合は、退職時に傷病手当金の受給条件を満たしていることが必要です。医師の所見と会社の証明を申請書類と共に全国健康保険協会へ受給申請します。これは2年以内なら遡って申請することも出来ます。