傷病手当金とは?受給のための条件・期間・金額は?

傷病手当金とは中小企業の従業員が加入する健康保険で、加入者が怪我や病気で働けなくなり給与が支払われない、または減額された時に生活保障の為に支給される手当です。受給するにはいくつかの条件を満たすことが必要となります。その条件や支給期間、金額を紹介します。

傷病手当金を受給する条件は?

傷病手当金の受給には以下の4つの条件を満たすことが必要です。

業務以外の怪我や病気により休職をしていること

仕事に関係のない怪我や病気が原因で仕事を休んでいることが必要です。これは健康保険を利用して病院などを受診したときを含め、自費治療による場合にも適応されます。

今まで従事した業務を行えないこと

会社に出勤することが出来ない状態を指すのではなく、今まで従事していた業務を行うことが出来ない状態であるという医師の診断が必要になります。

連続した3日間の休みの日以降4日目も休んでいること

会社を休んだ日が連続で3日間あり、4日目も引き続き休んでいる場合に受給することが出来ます。この連続した3日間を待期日といい、待期日がない状態だと傷病手当金の支給が始まりません。

休職中に事業主から給与の支払いがないこと

休職中に事業主から給与の支払いがない場合に傷病手当金を受給することが出来ます。また支給があっても十分な金額でなければ傷病手当金と給与の差額が支給されます。

傷病手当金を受給できる期間は?

傷病手当金の支給期間は1年6ヶ月です。3日間続けて休む待期日を経て4日以降の休みに対して支給されます。この4日目を支給開始日とし、途中で出勤をして傷病手当金の支払いが中断されてもこの期間は変わりません。

傷病手当金の金額は?

受給できる傷病手当金の金額は以下の計算式により算出された1日あたりの金額を元に、休職した日数分の金額が支給されます。

◆1日当たりの金額の算出方法

〈支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額〉÷ 30日 ×2/3

傷病手当金金額参照:全国健康保険協会公式サイト https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3040/r139