低所得者や住民税非課税世帯は定額減税の対象外

2024年6月から実施される定額減税では低所得者や住民税非課税世帯はどうなるのかと気になっている方もいるかもしれません。低所得者や住民税非課税世帯は今回の定額減税の対象外となります。この記事で詳しく解説するので、参考にしてください。

低所得者、住民税非課税世帯は定額減税ではなく給付金を支給

今回の定額減税では住民税非課税世帯と住民税の均等割のみ課税世帯は対象外となり、かわりに給付金が支給されます。

住民税非課税世帯は1世帯あたり7万円の給付金が受けられます。2023年夏以降に物価高騰対策として1世帯あたり3万円の臨時特別給付金が支給されました。その給付金と合計して10万円の給付金という形になります。失業や退職等で2024年度から新たに住民税非課税世帯となる場合は、1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。

住民税均等割のみ課税世帯の場合は、1世帯あたり10万円の給付金が支給されます。2024年度から新たに住民税均等割のみ課税世帯となる場合は1世帯につき10万円が支給されます。

低所得の子育て世帯へは子ども加算というものもあります。18歳以下の子ども1人あたり5万円の給付金が受けられます。

住民税非課税世帯とは

そもそも住民税非課税世帯という言葉は知っていても、意味までは詳しく知らないという方もいると思いますので解説します。

住民税非課税世帯とは、住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となる世帯のことです。住民税には都道府県民税と市町村民税があり、納付額を「均等割」と「所得割」に分けています。住民税非課税世帯には「均等割と所得割のどちらも非課税」「均等割のみ非課税」「所得割のみ非課税」の3パターンがあります。

所得割と均等割のどちらも非課税となる場合の条件です。下記の条件に該当する方は住民税の所得割と均等割のどちらも非課税となる世帯です。

  • 生活保護を受給している
  • 障がい者、未成年者、ひとり親、寡婦で前年の合計所得が135万円以下
  • 均等割のみ非課税の世帯の条件は下記のとおりです。下記の条件に当てはまる方は均等割のみ非課税の世帯となります。金額は自治体によって異なるため、役所の窓口等で確認してみてください。

  • 前年の合計所得が市区町村の条例で定める金額以下
  • 生計を同一とする配偶者および扶養親族がいる場合は、35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円の金額以下
  • 最後に所得割のみ非課税世帯の条件です。こちらも住んでいる自治体によって金額が異なります。自身が該当するのかは、役所などの窓口で確認してみることをおすすめします。

  • 前年の合計所得が市区町村の条例で定める金額以下
  • 生計を同一とする配偶者および扶養親族がいる場合は、35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+42万円の金額以下

    最新情報・各種詳細は国税庁の定額減税の特設サイトでご確認下さい。