定額減税の手続き方法について紹介
定額減税は2024年6月から初めて導入される制度です。そのため誰も経験したことがなく、疑問に感じる人も多いのではないかと思います。この記事では、定額減税の手続き方法について紹介します。会社員のような給与所得者と自営業・個人事業主とでは手続き方法に違いがあります。ぜひ参考にしてください。
給与所得者の場合の手続きについて
会社員など給与所得者の場合は、定額減税を利用するために特別な手続きなどをする必要は有りません。なぜなら所属している企業の担当者が事務手続きを行うからです。ただし特別な手続きは必要ないとはいえ、会社から書類の提出は求められます。
それは「源泉徴収の係る定額減税のための申請書」という書類です。この申請書は定額減税の対象になる扶養親族が何名いるのかを企業側が把握するためのものです。家族構成は人によって異なるため、社員一人ひとりが記入し、会社が決める期日までに提出することになります。
その書類さえ提出すれば、後は会社が事務手続きを行い、毎月の給料で減税されるということです。
個人事業主・自営業者の場合の手続きについて
個人事業主や自営業者の場合は、所得税については確定申告のときに定額減税分が控除されることになります。住民税については普通徴収から減税されます。ただし事業所得者の中で、予定納税が発生する人もいるはずです。
予定納税が発生する場合は、7月の第1期分の予定納税額から本人分の定額減税のみ控除になります。配偶者や扶養親族の定額減税分は対象にならないので、注意してください。
第1期分の予定納税額から配偶者や扶養親族の減税額も反映させたい場合は、「予定納税額の減額申請の手続き」が必要です。この手続きをすることで、予定納税額から控除されます。第1期分の予定納税額から控除しきれない分は第2期分の予定納税額から控除されます。
確定申告ではなく、予定納税額から定額減税の控除を受けたい場合は、上記の手続きが必要になるので注意してください。
年金受給者の場合の手続きについて
年金受給者の場合でも定額減税は適用されます。その場合も基本的には特別な手続きは不要です。なぜなら年金受給者の場合は、公的年金等の支払い者が事務手続きを行うからです。年内に扶養親族数の変更があった場合は、確定申告が必要になります。
特に年内に扶養親族の数に変更がない場合は、手続きの必要もなく、減税を受けられます。
最新情報・各種詳細は国税庁の定額減税の特設サイトでご確認下さい。